給付事業

給付について

後期高齢者医療制度では療養の給付や高額療養費の支給など、様々な給付サービスが受けられます。

◆療養の給付
病気やけがにより保険医療機関にかかったときは、被保険者証等を提示すれば療養の給付を受けることができ、医療費の1割を窓口に支払います。(現役並み所得者は3割負担)
◆入院時食事療養費
入院したときは、一定の食事代を自己負担すれば、残りは広域連合が負担します。
◆入院時生活療養費
療養病床に入院したときは、一定の食事代と居住費を自己負担すれば、残りは広域連合が負担します。
◆保険外併用療養費
先進医療などを受けたときは、一般治療と共通する部分については、保険が適用され、被保険者証等で診療が受けられます。
◆治療用装具費
医師が「治療上必要がある」と認めた、関節用装具、コルセットなどの治療用装具を購入した場合に対象となります。 日常生活や職業上必要なもの、美容目的のものは、対象となりません。
※治療用装具のうち、靴型装具に係る申請には、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要となります。
◆一般診療費
急病などで被保険者証等を持たずに診療を受けたときなどは、医療費をいったん全額自己負担しますが、後日申請により認められると、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
◆はり・きゅう、あんま・マッサージ
はり・きゅう、あんま・マッサージ等の施術を医療保険で受けるときには、医師の同意書が必要です。   
具体的には、次の病気や症状が対象となります。   
〇はり・きゅう … 神経痛、リウマチ、腰痛症、五十肩 など   
〇あんま・マッサージ … 関節拘縮、筋麻痺 など   
※施術所の皆様へ
受領委任制度のご案内及び同意書の取扱い変更について   
はり・きゅう、マッサージ療養費に係る支給申請書等の提出について
◆訪問看護療養費
主治医の指示で訪問看護を利用したときは、医療費の1割負担となります。(現役並み所得者は3割負担)
◆特別療養費
資格証明書の交付を受けていて診療を受けたときなどは医療費を全額自己負担しますが、後日申請により自己負担分を除いた額が払い戻されます。
◆移送費
やむをえない理由で、医師の指示による転院などの移送に費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。
◆高額療養費
同一月内に受けた医療費にかかる自己負担額が一定の限度額を超えたときは、申請して認められると限度額を超えた分が払い戻されます。
◆高額介護合算療養費
同じ世帯内の介護保険サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算額が高額になったときは、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
◆葬祭費
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に5万円を支給します。
◆特定疾病
厚生労働大臣が定める特定疾病のとき、自己負担限度額は一医療機関につき月額1万円となります。
◆新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金
後期高齢者医療制度の被保険者である被用者のうち、一定の要件を満たす方へ傷病手当金を支給します。