入院時生活療養費

療養病床に入院したときは、一定の食事代と居住費を自己負担すれば、残りは広域連合が負担します。
低所得Ⅱ、低所得Ⅰに該当する方は、お住まいの市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示していただくと、食事代と居住費が下表の額となります。
【令和6年6月1日から入院時の食事代の標準負担額】
 
           ●医療の必要性の低い方
所得区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費(※3)
現役並みⅢ

490円(※1)

370円

現役並みⅡ

490円(※1)

370円

現役並みⅠ

490円(※1)

370円

一般

490円(※1)

370円

低所得Ⅱ

230円

370円

低所得Ⅰ 老齢福祉年金受給者以外の方

140円

370円

老齢福祉年金受給者
境界層該当者

110円

0円

                      
           ●医療の必要性の高い方(指定難病の方以外)
所得区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費(※3)
現役並みⅢ

490円(※1)

370円

現役並みⅡ

490円(※1)

370円

現役並みⅠ

490円(※1)

370円

一般

490円(※1)

370円

低所得Ⅱ

230円(※2)

370円

低所得Ⅰ 老齢福祉年金受給者以外の方

110円

370円

老齢福祉年金受給者
境界層該当者

110円

0円

      
 厚生労働大臣の定める施設基準等により、450円の場合もあります。
 申請日より、過去12ヶ月の入院日数が91日以上の方は180円となります。
3 指定難病の方は、居住費が0円に据え置かれます。

一般:現役並み所得者、低所得Ⅱ及び低所得Ⅰ以外の方
低所得Ⅱ:同一世帯員全員が住民税非課税である方
低所得Ⅰ:同一世帯員全員が住民税非課税で、かつその世帯員全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者

 【令和6年5月31日まで入院時の食事代の標準負担額】
 
           ●医療の必要性の低い方
所得区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費(※3)
現役並みⅢ

460円(※1)

370円

現役並みⅡ

460円(※1)

370円

現役並みⅠ

460円(※1)

370円

一般

460円(※1)

370円

低所得Ⅱ

210円

370円

低所得Ⅰ 老齢福祉年金受給者以外の方

130円

370円

老齢福祉年金受給者
境界層該当者

100円

0円

                      
           ●医療の必要性の高い方(指定難病の方以外)
所得区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費(※3)
現役並みⅢ

460円(※1)

370円

現役並みⅡ

460円(※1)

370円

現役並みⅠ

460円(※1)

370円

一般

460円(※1)

370円

低所得Ⅱ

210円(※2)

370円

低所得Ⅰ 老齢福祉年金受給者以外の方

100円

370円

老齢福祉年金受給者
境界層該当者

100円

0円

      
 厚生労働大臣の定める施設基準等により、420円の場合もあります。
 申請日より、過去12ヶ月の入院日数が91日以上の方は180円となります。
3 指定難病の方は、居住費が0円に据え置かれます。

一般:現役並み所得者、低所得Ⅱ及び低所得Ⅰ以外の方
低所得Ⅱ:同一世帯員全員が住民税非課税である方
低所得Ⅰ:同一世帯員全員が住民税非課税で、かつその世帯員全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者

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限度額適用・標準負担額減額認定証について

 現在の被保険証が新規発行されなくなることに併せて、令和6年12月2日から「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行がされなくなります。令和6年12月1日までに発行された有効な各認定証は、住所や負担区分等に変更がなければ、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
 資格確認書をお持ちの方には、申請により、各認定証の代わりに負担区分を記載した「資格確認書」を交付します。医療機関への提示で、いままでと同じように限度額を超える支払いが免除されます。
 マイナ保険証の方は、各認定証の申請手続きは不要で、限度額を超える支払いが免除されます。
 この機会にぜひマイナ保険証をご利用ください。

有効期限は毎年7月31日までです。
更新する場合は、原則として毎年申請が必要となります。

申請に必要なもの
  • 被保険者証
  • 被保険者の印鑑

(大きさ:縦128ミリメートル、横91ミリメートル)