- 療養病床に入院したときは、一定の食事代と居住費を自己負担すれば、残りは広域連合が負担します。
低所得Ⅱ、低所得Ⅰに該当する方は、お住まいの市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示していただくと、食事代と居住費が下表の額となります。
【令和6年6月1日から入院時の食事代の標準負担額】
-
- ●医療の必要性の低い方
-
所得区分 |
1食あたりの食事代 |
1日あたりの居住費(※3) |
現役並みⅢ |
490円(※1)
|
370円
|
現役並みⅡ |
490円(※1)
|
370円
|
現役並みⅠ |
490円(※1)
|
370円
|
一般 |
490円(※1)
|
370円
|
低所得Ⅱ |
230円
|
370円
|
低所得Ⅰ |
老齢福祉年金受給者以外の方 |
140円
|
370円
|
老齢福祉年金受給者
境界層該当者 |
110円
|
0円
|
- ●医療の必要性の高い方(指定難病の方以外)
-
所得区分 |
1食あたりの食事代 |
1日あたりの居住費(※3) |
現役並みⅢ |
490円(※1)
|
370円
|
現役並みⅡ |
490円(※1)
|
370円
|
現役並みⅠ |
490円(※1)
|
370円
|
一般 |
490円(※1)
|
370円
|
低所得Ⅱ |
230円(※2)
|
370円
|
低所得Ⅰ |
老齢福祉年金受給者以外の方 |
110円
|
370円
|
老齢福祉年金受給者
境界層該当者 |
110円
|
0円
|
※1 厚生労働大臣の定める施設基準等により、450円の場合もあります。 ※2 申請日より、過去12ヶ月の入院日数が91日以上の方は180円となります。 ※3 指定難病の方は、居住費が0円に据え置かれます。
一般:現役並み所得者、低所得Ⅱ及び低所得Ⅰ以外の方
低所得Ⅱ:同一世帯員全員が住民税非課税である方
低所得Ⅰ:同一世帯員全員が住民税非課税で、かつその世帯員全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者
【令和6年5月31日まで入院時の食事代の標準負担額】
-
- ●医療の必要性の低い方
-
所得区分 |
1食あたりの食事代 |
1日あたりの居住費(※3) |
現役並みⅢ |
460円(※1)
|
370円
|
現役並みⅡ |
460円(※1)
|
370円
|
現役並みⅠ |
460円(※1)
|
370円
|
一般 |
460円(※1)
|
370円
|
低所得Ⅱ |
210円
|
370円
|
低所得Ⅰ |
老齢福祉年金受給者以外の方 |
130円
|
370円
|
老齢福祉年金受給者
境界層該当者 |
100円
|
0円
|
- ●医療の必要性の高い方(指定難病の方以外)
-
所得区分 |
1食あたりの食事代 |
1日あたりの居住費(※3) |
現役並みⅢ |
460円(※1)
|
370円
|
現役並みⅡ |
460円(※1)
|
370円
|
現役並みⅠ |
460円(※1)
|
370円
|
一般 |
460円(※1)
|
370円
|
低所得Ⅱ |
210円(※2)
|
370円
|
低所得Ⅰ |
老齢福祉年金受給者以外の方 |
100円
|
370円
|
老齢福祉年金受給者
境界層該当者 |
100円
|
0円
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※1 厚生労働大臣の定める施設基準等により、420円の場合もあります。 ※2 申請日より、過去12ヶ月の入院日数が91日以上の方は180円となります。 ※3 指定難病の方は、居住費が0円に据え置かれます。
一般:現役並み所得者、低所得Ⅱ及び低所得Ⅰ以外の方
低所得Ⅱ:同一世帯員全員が住民税非課税である方
低所得Ⅰ:同一世帯員全員が住民税非課税で、かつその世帯員全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者
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限度額適用・標準負担額減額認定証について
有効期限は毎年7月31日までです。
更新する場合は、原則として毎年申請が必要となります。
- 申請に必要なもの
(大きさ:縦128ミリメートル、横91ミリメートル)