入院時生活療養費 (平成30年4月から)

療養病床に入院したときは、一定の食事代と居住費を自己負担すれば、残りは広域連合が負担します。
低所得Ⅱ、低所得Ⅰに該当する方は、お住まいの市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示していただくと、食事代と居住費が下表の額となります。
 
           ●医療の必要性の低い方
所得区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費
現役並みⅢ

460円(※1)

370円

現役並みⅡ

460円(※1)

370円

現役並みⅠ

460円(※1)

370円

一般

460円(※1)

370円

低所得Ⅱ

210円

370円

低所得Ⅰ 老齢福祉年金受給者以外の方

130円

370円

老齢福祉年金受給者
境界層該当者

100円

0円

                      
           ●医療の必要性の高い方(指定難病の方以外)
所得区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費
現役並みⅢ

460円(※1)

370円

現役並みⅡ

460円(※1)

370円

現役並みⅠ

460円(※1)

370円

一般

460円(※1)

370円

低所得Ⅱ

210円(※2)

370円

低所得Ⅰ 老齢福祉年金受給者以外の方

100円

370円

老齢福祉年金受給者
境界層該当者

100円

0円

      
※1  厚生労働大臣の定める施設基準等により、420円の場合もあります。
※2 申請日より過去12ヶ月の入院日数が91日以上の方は160円となります。
3 指定難病の方は0円のまま据え置かれます。

一般:現役並み所得者、低所得Ⅱ及び低所得Ⅰ以外の方
低所得Ⅱ:同一世帯員全員が住民税非課税である方
低所得Ⅰ:同一世帯員全員が住民税非課税で、かつその世帯員全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者

給付事業へ


限度額適用・標準負担額減額認定証について

有効期限は毎年7月31日までです。
更新する場合は、原則として毎年申請が必要となります。

申請に必要なもの
  • 被保険者証
  • 被保険者の印鑑

(大きさ:縦128ミリメートル、横91ミリメートル)