後期高齢者医療制度の概要
平成20年4月1日から始まった『後期高齢者医療制度』では、75歳の誕生日から(65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定された方は、認定を受けた日から)、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険から脱退し、新たな制度に加入(移行)することとなります。
この後期高齢者医療制度の運営を行うため、青森県内の40市町村すべてが加入する『青森県後期高齢者医療広域連合』が平成19年2月1日に設立されています。
制度のポイント
- 75歳以上のすべての方(65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定された方)が、後期高齢者医療の被保険者となります。
(生活保護を受給されている方は被保険者にはなりません。) - 医療費の1割又は2割(現役並み所得者は3割)を被保険者本人が負担します。
- 被保険者お一人おひとりに保険料を納めていただくこととなります。
※保険料参照 - 窓口業務や保険料の徴収等はお住まいの市町村が行います。
- 財政運営、資格管理等の後期高齢者医療保険運営全般は広域連合が行います。