後期高齢者医療制度の目的
高齢者の医療費を中心に国民医療費が増大する中、高齢者世代と現役世代の負担割合を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために『後期高齢者医療制度』が創設されました。
また、都道府県単位を軸とする保険者の再編・統合を進め、保険財政の基盤の安定を図り、医療保険制度の一元化を目指すことをねらいとしています。
※ 後期高齢者とは・・・高齢者のうち、75歳以上の方を「後期高齢者」と言います。
また、65歳以上75歳未満の方を「前期高齢者」と言います。
被保険者
当広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の方及び65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定された方となります。(青森県内では約21万人が対象者となっています。)
- ○75歳以上の方
- ⇒75歳の誕生日から対象となります。
- ○65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定された方
- ⇒市町村に申請し認定を受けた日から対象となります。
- ※障害認定で加入された方は、75歳に年齢到達するまでは、障害認定申請の撤回をし、別の健康保険に移行することができます。なお、申請の撤回の意思表示は、将来に向かってのみ効力を有するため遡っての適用はできません。
- 一定の障がいとは
- 身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方
- 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
・下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
・下肢障害4級3号(-下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
・下肢障害4級4号(-下肢の機能の著しい障害)
・音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害 - 療育手帳A(重度)をお持ちの方
- 障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
※ 生活保護を受給されている方は、後期高齢者医療制度の被保険者とはなりません。
※ 新たに75歳となる方は、75歳の誕生日をもって自動的に加入されますので、申請手続きの必要はありません。
※ 一定の障がい等を有する方は、お住まいの市町村を通じて当広域連合に申請し、認定を受けた日から対象となります。
- ○住所地特例制度
- この制度は、施設等が所在する広域連合の給付費が増加し財政運営に影響を受けることを防ぐために設けられています。
被保険者の転出先が特別養護老人ホームなどの施設だった場合に、転出前の広域連合の被保険者資格を継続する制度です。
青森県外へ転出すると、青森県後期高齢者医療広域連合の資格を喪失し、転入した他都道府県の広域連合の被保険者になりますが、住所地特例に該当する場合は、青森県後期高齢者医療広域連合の被保険者になります。
平成30年4月1日より、青森県内の国民健康保険被保険者で、青森県外の住所地特例対象施設に入所する方が75歳になり、後期高齢者医療制度に加入すると住所地特例の適用を引き継ぎ、青森県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
・病院または診療所
・障害者支援施設
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
・有料老人ホーム
・介護保険施設等
被保険者証
被保険者となる方には、1人に1枚『後期高齢者医療被保険者証』が市町村より交付されます。 医療機関等を受診するときは、必ず提示してください。
また、紛失等の場合は、お住まいの市町村へ再交付の申請をしてください。
※ 有効期限は令和7年7月31日までとなります。
※ 有効期限到来前に、お住まいの市町村より新しい被保険者証が交付されますので、更新手続きの必要はありません。
ただし、保険料を納めることができない特別の事情がないにもかかわらず、保険料を滞納している方については、有効期限の短い
被保険者証が交付されたり、被保険者証を返還してもらい、被保険者資格証明書(医療機関等の窓口において、医療費の全額を一時的に
負担していただくことになります。)が交付される場合があります。
※ 転居・転出等により住所に変更のある方は、旧被保険者証を持参し、市町村へ届け出てください。また、有効期限切れの被保険者証は
市町村へ返還するか、確実に破棄してください。
※ 新しい被保険者証の有効期限内であっても、所得や世帯構成の変更、国による自己負担割合の見直しなどにより、自己負担割合に変更
が生じた場合には、改めて更新されます。
マイナンバーカードの保険証利用について
令和3年10月20日から、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。詳細については、「マイナンバーカードの保険証利用について」をご覧ください。
※これまでお使いの被保険者証は従来どおり使用できます。
また、被保険者証の内容に変更(有効期限の更新など)のあった際には、変更した被保険者証を送付します。
自己負担割合
負担割合 | 区分 | 対象者 |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得Ⅲ | 住民税課税所得690万円以上 |
現役並み所得Ⅱ | 住民税課税所得380万円以上 | |
現役並み所得Ⅰ | 住民税課税所得145万円以上 世帯の高齢者の収入が一定額以上 ※詳しくは、こちら |
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2割 | 一般Ⅱ | 住民税課税所得28万円以上 ※詳しくは、こちら |
1割 | 一般Ⅰ | 現役並み所得Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにも、一般Ⅱにも、低所得Ⅰ・Ⅱにも当てはまらない方 |
低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯で、低所得Ⅰ以外の方など | |
低所得Ⅰ | 住民税非課税で ①世帯全員の所得がない。(公的年金控除額を80万円として計算) ②老齢福祉年金受給者等 |
医療の給付
病院などの医療機関の治療を受けられます。
※ 詳しくは給付事業参照