後期高齢者医療制度の目的

高齢者の医療費を中心に国民医療費が増大する中、高齢者世代と現役世代の負担割合を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために『後期高齢者医療制度』が創設されました。
また、都道府県単位を軸とする保険者の再編・統合を進め、保険財政の基盤の安定を図り、医療保険制度の一元化を目指すことをねらいとしています。
※ 後期高齢者とは・・・高齢者のうち、75歳以上の方を「後期高齢者」と言います。
また、65歳以上75歳未満の方を「前期高齢者」と言います。
被保険者
当広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の方及び65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定された方となります。(青森県内では約23万人が対象者となっています。)
- ○75歳以上の方
- ⇒75歳の誕生日から対象となります。
- ○65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定された方
- ⇒市町村に申請し認定を受けた日から対象となります。
- ※障害認定で加入された方は、75歳に年齢到達するまでは、障害認定申請の撤回をし、別の健康保険に移行することができます。なお、申請の撤回の意思表示は、将来に向かってのみ効力を有するため遡っての適用はできません。
- 一定の障がいとは
- 身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方
- 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
・下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
・下肢障害4級3号(-下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
・下肢障害4級4号(-下肢の機能の著しい障害)
・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 - 愛護(療育)手帳A(重度)をお持ちの方
- 障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
※ 生活保護を受給されている方は、後期高齢者医療制度の被保険者とはなりません。
※ 新たに75歳となる方は、75歳の誕生日をもって自動的に加入されますので、申請手続きの必要はありません。
※ 一定の障がい等を有する方は、お住まいの市町村を通じて当広域連合に申請し、認定を受けた日から対象となります。
- ○住所地特例制度
- この制度は、施設等が所在する広域連合の給付費が増加し財政運営に影響を受けることを防ぐために設けられています。
被保険者の転出先が特別養護老人ホームなどの施設だった場合に、転出前の広域連合の被保険者資格を継続する制度です。
青森県外へ転出すると、青森県後期高齢者医療広域連合の資格を喪失し、転入した他都道府県の広域連合の被保険者になりますが、住所地特例に該当する場合は、青森県後期高齢者医療広域連合の被保険者になります。
平成30年4月1日より、青森県内の国民健康保険被保険者で、青森県外の住所地特例対象施設に入所する方が75歳になり、後期高齢者医療制度に加入すると住所地特例の適用を引き継ぎ、青森県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
・病院または診療所
・障害者支援施設
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
・有料老人ホーム
・介護保険施設等
資格確認書・資格情報のお知らせ
【資格確認書】資格確認書を医療機関や薬局の窓口で提示することにより、これまでどおり受診することができます。
原則として、マイナ保険証をお持ちでない方に交付することとされています。

【資格情報のお知らせ】
被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書で、マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。
マイナ保険証を利用することができない医療機関で受診する際は、マイナ保険証と共に提示することで受診が可能となります。
なお、「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません。
【資格確認書に係る令和7年8月から令和8年7月末までの暫定的な運用について】
令和6年12月2日以降、被保険者証等の新規発行終了に伴い、令和7年8月から令和8年7月末までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、 年齢到達により制度に新規加入された方や全ての被保険者に対して、令和8年7月末が有効期限となる資格確認書を交付しております。
【令和8年8月から令和9年7月末までの暫定的な運用について】
下表のとおり、年齢及びマイナ保険証の利用実績から、マイナ保険証の利用が難しいと判断される方に限り資格確認書を交付します。
また、『資格情報のお知らせ』が交付された方も、資格確認書の交付を希望する場合は、お住まいの市町村に 『資格確認書交付申請書』を提出することで、資格確認書の交付を受けることができます。

【任意記載事項】
申請により、必要に応じて下記の3つの情報を資格確認書に記載することができます。
(1)限度区分…自己負担限度額を示すもの
令和6年12月2日以降、従来の被保険者証の新規発行終了に伴い、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行も終了しました。医療機関等から、自己負担限度額や、入院した際の食事代などの算定をするための限度区分の提示を求められた場合は、必要に応じて申請してください。
※令和6年8月1日以降に、各認定証の交付を受けた方で、資格確認書の交付対象となった場合は、申請によらず、限度区分を記載した資格確認書を交付します。
限度区分及び高額療養費の詳細についてはこちら
(2)長期入院該当日…過去12か月間で、限度区分が区分Ⅱ(低所得Ⅱ)に該当し、その期間の入院日数が91日以上となった場合、申請に基づき認定されるもの
長期入院該当日の記載については、限度区分を資格確認書に記載している必要があります。
食事代及び長期入院該当などの詳細についてはこちら
(3)特定疾病区分…認定を受けた特定疾病(人工透析等)の適用区分を示すもの
特定疾病療養受療証は、被保険者証の新規発行終了後も引き続き使用することができます。そのうえで、資格確認書への記載を希望される方は、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書を交付します。
特定疾病の詳細についてはこちら
マイナンバーカードの保険証利用について
令和3年10月20日から、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。詳細については、「マイナンバーカードの保険証利用について」をご覧ください。
自己負担割合
| 負担割合 | 区分 | 対象者 |
|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得Ⅲ | 住民税課税所得690万円以上 |
| 現役並み所得Ⅱ | 住民税課税所得380万円以上 | |
| 現役並み所得Ⅰ | 住民税課税所得145万円以上 世帯の高齢者の収入が一定額以上 ※詳しくは、こちら |
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| 2割 | 一般Ⅱ | 住民税課税所得28万円以上 ※詳しくは、こちら |
| 1割 | 一般Ⅰ | 現役並み所得Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅱ及び、低所得Ⅰ・Ⅱに当てはまらない方 |
| 低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯で、低所得Ⅰ以外の方など | |
| 低所得Ⅰ | 住民税非課税で ①世帯全員の所得がない。(公的年金控除額を80万円として計算) ②老齢福祉年金受給者等 |
医療の給付
病院などの医療機関の治療を受けられます。
※ 詳しくは給付事業参照
