保健事業

健康診査を受けましょう

○1年に1回、無料で健康診査を受けられます。
○持病などがあり、定期的に医療機関に通っている方や、普段から健康で特に自覚症状のない方も、健康診査の受診が必要です。
○主な検査項目
 ・身長、体重
 ・血液検査(脂質、肝機能、血糖)
 ・尿検査(尿糖、尿たんぱく)
 ・問診によるフレイル(虚弱)の確認
○歯科健康診査も受けましょう
 むし歯、歯周病、入れ歯、噛み合わせ、飲み込みの状態などをチェックしてもらえます。
○健康診査・歯科健診の実施時期や受診方法などは、お住まいの市町村へお問合せください。
○マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルで健康診査の結果を閲覧できます。
○次に該当する方は、健康診査・歯科健康診査の対象となりません。

  1:病院又は診療所に6か月以上継続して入院している方
  2:次の施設に入所している方
   ・障がい者支援施設
   ・独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園の設置する施設
   ・特別養護老人ホーム
   ・介護老人保健施設
   ・介護医療院
   ・有料老人ホーム(※)
   ・養護老人ホーム(※)
   ・軽費老人ホーム(※)
   (※)地域密着型特定施設を除く 

保健事業実施計画(データヘルス計画)

 当広域連合では、適切かつ効果的な保健事業の実施により、できる限り長く在宅で自立した生活を送ることのできる高齢者を増やすことを目的として、令和6年3月に第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)を策定しました。
第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)
第2期データヘルス計画(中間評価に伴う改訂版)
第2期データヘルス計画
第1期保健事業実施計画

次世代医療基盤法に基づく医療情報提供契約の締結について

 令和3年6月、当広域連合は弘前市を代表契約者とし、弘前大学とともに、一般財団法人日本医師会医療情報管理機構と次世代医療基盤法に基づく医療情報提供契約を締結しました。
対象市町村:弘前市

次世代医療基盤法の概要(内閣府)
次世代医療基盤法第30条第1・2項に基づく届出