保険料

 皆さんが病気やケガをしたときの、医療費の支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。
 ご負担いただく保険料の保険料率は、各都道府県の広域連合が条例で定めることとなっており、青森県の保険料率につきましては、青森県後期高齢者医療広域連合議会で承認され決定いたしました。
 保険料は、被保険者一人ひとりについて計算され、所得に応じて負担する所得割額と、被保険者が等しく負担する均等割額の合計となります。保険料には、「医療分」と「子ども・子育て支援納付金分」(以下「子ども分」という。)の2つの区分があり、それぞれに所得割額と均等割額が設定されています。
 保険料率等(所得割率・均等割額)は青森県内で均一となり、原則として2年間(令和8年度及び令和9年度)は変わりません。
 ただし、子ども分の保険料率等は、令和8年度分のみ決定しており、令和9年度分は令和8年度中に決定します。

保険料率等(医療分)

医療分の保険料(賦課限度額850,000円)

※100円未満は切り捨て   

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所得割額
(基礎控除後の所得額※) × 9.0%/年額

均等割額  50,500円/年額


  ※「基礎控除後の所得額」とは、前年の総所得額から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を差し引いた額です。


○4月~翌年3月までが1年間の保険料となります。
○年度の途中で被保険者の資格を取得した場合の保険料は、取得した月からの月割で計算されるため、後期高齢者医療制度に加入する前に加入していた保険と重複することはありません。
○他都道府県から転入された方は、転入した月分から保険料を納めていただきます。
○他都道府県へ転出された方は、転出した月の前の月分まで保険料を納めていただきます。

保険料率等(子ども分)

子ども分の保険料(賦課限度額21,000円)

※100円未満は切り捨て   

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所得割額
(基礎控除後の所得額※) × 0.2%/年額

均等割額  1,300円/年額

 
  ※「基礎控除後の所得額」とは、前年の総所得額から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を差し引いた額です。


○4月~翌年3月までが1年間の保険料となります。
○年度の途中で被保険者の資格を取得した場合の保険料は、取得した月からの月割で計算されるため、後期高齢者医療制度に加入する前に加入していた保険と重複することはありません。
○他都道府県から転入された方は、転入した月分から保険料を納めていただきます。
○他都道府県へ転出された方は、転出した月の前の月分まで保険料を納めていただきます。

保険料の計算例

保険料の軽減措置(医療分・子ども分)

1 世帯の所得が低い方への軽減
  世帯(世帯主+被保険者全員)の総所得金額等の合計に応じて均等割額が軽減されます。
  世帯は、その年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。
  また、7割軽減に該当する医療分の均等割額について、0.2割の追加軽減(合計7.2割軽減)を行います。
        
 医療分 
令和8・9年度
世帯(世帯主+被保険者全員)の総所得金額 軽減割合 軽減後の均等割額
43万円+10万円
×(年金・給与所得者の数※-1)以下の場合
7.2割 14,140円/年額
43万円+(31万円×被保険者数)+10万円
×(年金・給与所得者の数※-1)以下の場合
5割 25,250円/年額
43万円+(57万円×被保険者数)+10万円
×(年金・給与所得者の数※-1)以下の場合
2割 40,400円/年額
 子ども分 
令和8年度
世帯(世帯主+被保険者全員)の総所得金額 軽減割合 軽減後の均等割額
43万円+10万円
×(年金・給与所得者の数※-1)以下の場合
7割 390円/年額
43万円+(31万円×被保険者数)+10万円
×(年金・給与所得者の数※-1)以下の場合
5割 650円/年額
43万円+(57万円×被保険者数)+10万円
×(年金・給与所得者の数※-1)以下の場合
2割 1,040円/年額
    

 ※年金・給与所得者の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、2人以上いる世帯に適用します。
    ・給与収入金額が55万円を超える者
    ・公的年金収入が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
     
 ○判定対象者に未申告者がいる場合には判定できませんので、軽減されません。
 ○65歳以上(1月1日時点)の公的年金受給者は、年金所得からさらに15万円を控除した額で判定します。
 ○専従者給与を支払っている場合は、支払っている額も判定の対象となります。
  (専従者給与を受け取っている場合は、判定の対象となりません。)
 ○譲渡所得に特別控除がある場合は、所得割額計算の際は特別控除後になりますが、軽減判定の際は特別控除前の金額で判定します。
 ○繰越純損失額は、所得割額、均等割額共に軽減判定の控除対象になります。
 ○繰越雑損失額は、均等割額の軽減判定のみ控除対象となります。

                    
2 被用者保険の被扶養者であった方の軽減
  これまで保険料の負担がなかった被用者保険の被扶養者であった方も、新たに保険料を負担していただくこととなりますが、所得割額の負担はなく、均等割額は資格取得後2年間に限り5割軽減されます。
  ただし、上記1の所得割額の軽減にも該当する場合は、いずれか大きい方の軽減割合が適用します。

 ※ 被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合等です。

 医療分 
子ども分
令和8・9年度 令和8年度
所得割額 : 負担なし 所得割額 : 負担なし
均等割額 : 資格取得後2年間5割軽減
          軽減後 25,250円/年額
均等割額 : 資格取得後2年間5割軽減
       軽減後 650円/年額

保険料の納め方

保険料のお支払方法は、原則公的年金からの天引き(特別徴収)となります。

年金から天引きされない方は、納付書または口座振替(普通徴収)により市町村へ個別に納めていただきます。

≪公的年金からの天引き(特別徴収)≫
年金の支給額が年額18万円以上の方は、原則として年6回の年金支給の際に、年金の受給額から後期高齢者医療保険料が天引きされます。
※特別徴収の対象となる方でも、年度途中において被保険者資格を取得された方は、一定期間、普通徴収された後に特別徴収されます。
≪納付書または口座振替による納付(普通徴収)≫
次のいずれかに当てはまる方は、納付書または口座振替(普通徴収)により納めていただきます。
 ○ 年金が18万円未満の方
 ○ 介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の1/2を超える方
 ○ 年度途中でほかの市町村から転入した方
≪口座振替について≫
特別徴収の対象となる方でも、口座振替に変更可能です。希望される方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療保険担当窓口へお問い合わせください。
 ○特別徴収から口座振替へ変更する場合、年金からの天引きが止まるまで2~4か月程度かかります。
 ○口座振替で確実な納付が見込めない方については、変更が一部認められない場合があります。
 ○被保険者本人の口座に限らず、ご家族等の口座からの引き落としに変更することもできます。
※なお、税申告の際の「社会保険料控除」は、支払った方(口座名義人)が受けられます。

保険料の納付が困難なとき

 天災その他特別の事情で保険料の納付が著しく困難になった場合は、申請により保険料の減免等を受けられることがありますので、お住まいの市町村の徴収等担当窓口へお早めにご相談ください。

東日本大震災の影響による保険料の減免について

 東京電力福島第一原発事故による警戒区域等より避難のため転入した方で、要件に該当する方は、申請により保険料が減免となる場合があります。

保険料の滞納を続けていると

 保険料を納めることができない特別の事情がないにもかかわらず、保険料を滞納している被保険者については、延滞金が発生したり、資格確認書を返還してもらい、特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書(医療機関等の窓口において、医療費の全額を一時的にご負担していただくことになります。)が交付される場合があります。