保険料

保険料の仕組み

皆さんが病気やケガをしたときの、医療費の支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。

ご負担いただく保険料の保険料率は、各都道府県の広域連合が条例で定めることとなっており、青森県の保険料率につきましては、青森県後期高齢者医療広域連合議会で承認され決定いたしました。

保険料率(均等割額・所得割率)は青森県内で均一となり、原則として2年間(令和6年度及び令和7年度)は変わりません。

保険料の決まり方

後期高齢者医療制度においては、介護保険と同様に、後期高齢者お一人おひとりに対して保険料を賦課・徴収することとなり、一年間の保険料の額は、均等割額(被保険者全員が納める額)と所得割額(被保険者の前年の所得に応じて納める額)の合計額となります。(徴収業務は市町村が行います。)

青森県の保険料(賦課限度額は80万円)※100円未満は切り捨て

※令和6年度の賦課限度額について
昭和24年3月31日以前に生まれた方、
または障害認定により資格取得した方は73万円

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所得割額
所得割額判定所得×所得割率 9.90%/年

※基礎控除後の所得が58万円以下の方は所得割率9.20%/年

均等割額  46,800円/年


 ※ 所得割額判定所得とは、総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた額となります。
 ※ 年度途中の制度への加入・脱退については月割計算となります。


保険料の計算例


  • 決定される保険料は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの金額です。
  • 年度途中で75歳になった方は、75歳になった月分から保険料を納めていただきます。
  • 他都道府県から転入された方は、転入した月分から保険料を納めていただきます。
  • 他都道府県へ転出された方は、転出した月の前月分まで、保険料を納めていただきます。
  • 転入等により新たに青森県で後期高齢者医療制度に加入された方の前年の所得額を調査中の場合は、前住所地から回答があり次第、計算をして通知します。

保険料の軽減措置

1 低所得者については、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
  均等割額の軽減
  同一世帯内の被保険者及びその世帯の世帯主の所得を合わせた世帯の合計所得で判定します。
 区分 
令和6・7年度 軽減後の
均等割額 
世帯の所得額の合計 軽減割合
43万円+10万円×(※年金・給与所得者の数-1)以下の世帯 7割 14,040円 
43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(※年金・給与所得者の数-1)以下の世帯 5割 23,400円 
43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(※年金・給与所得者の数-1)以下の世帯 2割 37,440円 
    

 ※年金・給与所得者等数(年金・給与所得者等が2人以上いる世帯に適用)   
   一定の給与所得者要件
    ○給与収入金額が55万円を超えるもの        
   一定の公的年金等の支給を受けるもの
    ○(65歳未満)公的年金等収入金額が60万円を超えるもの        
    ○(65歳以上)公的年金等収入金額が125万円を超えるもの        
 ※ 国民健康保険同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた方について、高齢者特別控除(総所得金額等から15万円を控除)を適用します。        
 ※ 令和5年度以前の保険料の軽減判定基準は、上記とは異なります。

                    
2 被用者保険の被扶養者であった方の軽減
  これまで保険料の負担がなかった被用者保険の被扶養者であった方も、新たに保険料を負担していただくこととなりますが、所得割額の負担はなく、均等割額は資格取得後2年間に限り5割軽減されます。
  ただし、上記1の均等割額の軽減にも該当する場合は、いずれか大きい方の軽減割合が適用されます。
所得割額 均等割額 保険料
 負担なし 5割軽減(資格取得後2年間)

23,400円(年額)

 ※ 被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合等です。

保険料の納め方

保険料のお支払方法は、原則公的年金からの天引き(特別徴収)となります。

年金から天引きされない方は、納付書または口座振替(普通徴収)により市町村へ個別に納めていただきます。

≪公的年金からの天引き(特別徴収)≫
年金の支給額が年額18万円以上の方は、原則として年6回の年金支給の際に、年金の受給額から後期高齢者医療保険料が天引きされます。
※特別徴収の対象となる方でも、年度途中において被保険者資格を取得された方は、一定期間、普通徴収された後に特別徴収されます。
≪納付書または口座振替による納付(普通徴収)≫
次のいずれかに当てはまる方は、納付書または口座振替(普通徴収)により納めていただきます。
 ○ 年金が18万円未満の方
 ○ 介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の1/2を超える方
 ○ 年度途中でほかの市町村から転入した方
≪口座振替について≫
特別徴収の対象となる方でも、口座振替に変更可能です。希望される方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療保険担当窓口へお問い合わせください。
 ○特別徴収から口座振替へ変更する場合、年金からの天引きが止まるまで2~4か月程度かかります。
 ○口座振替で確実な納付が見込めない方については、変更が一部認められない場合があります。
 ○被保険者本人の口座に限らず、ご家族等の口座からの引き落としに変更することもできます。
※なお、税申告の際の「社会保険料控除」は、支払った方(口座名義人)が受けられます。

保険料の納付が困難なとき

天災その他特別の事情で保険料の納付が著しく困難になった場合は、申請により保険料の減免等を受けられることがありますので、お住まいの市町村の徴収等担当窓口へお早めにご相談ください。

東日本大震災の影響による保険料の減免について

東京電力福島第一原発事故による警戒区域等より避難のため転入した方で、要件に該当する方は、申請により保険料が減免となる場合があります。

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、要件に該当する方は、申請により保険料が減免となる場合があります。     

保険料の滞納を続けていると

保険料を納めることができない特別の事情がないにもかかわらず、保険料を滞納している被保険者については、有効期限の短い被保険者証が交付されたり、被保険者証を返還してもらい、被保険者資格証明書(医療機関等の窓口において、医療費の全額を一時的にご負担していただくことになります。)が交付される場合があります。