入院時食事療養費

入院したときは、一定の食事代を自己負担すれば、残りは広域連合が負担します。
低所得Ⅱ、低所得Ⅰに該当する方は、お住まいの市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が下表の額となります。
【令和6年6月1日から入院時の食事代の標準負担額】
所得区分 1食あたりの食事代
現役並みⅢ

490円 (※1)

現役並みⅡ

490円 (※1)

現役並みⅠ

490円 (※1)

一般

490円 (※1)

低所得Ⅱ 申請日より過去12ヶ月の入院日数が90日以内

     230円

申請日より過去12ヶ月の入院日数が91日以上

     180円

低所得Ⅰ

     110円

※1 指定難病患者の方は1食あたり260円です。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に
   入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は当分の間、1食あたり260円に据え置かれます。
一般:現役並み所得者、低所得Ⅱ及び低所得Ⅰ以外の方
低所得Ⅱ:同一世帯員全員が住民税非課税である方
低所得Ⅰ:同一世帯員全員が住民税非課税で、かつその世帯員全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者

【令和6年5月31日まで入院時の食事代の標準負担額】
所得区分 1食あたりの食事代
現役並みⅢ

460円 (※2)

現役並みⅡ

460円 (※2)

現役並みⅠ

460円 (※2)

一般

460円 (※2)

低所得Ⅱ 申請日より過去12ヶ月の入院日数が90日以内

210円

申請日より過去12ヶ月の入院日数が91日以上

160円

低所得Ⅰ

100円

※2 指定難病患者の方は1食あたり260円です。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に
   入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は当分の間、1食あたり260円に据え置かれます。
一般:現役並み所得者、低所得Ⅱ及び低所得Ⅰ以外の方
低所得Ⅱ:同一世帯員全員が住民税非課税である方
低所得Ⅰ:同一世帯員全員が住民税非課税で、かつその世帯員全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者

限度額適用・標準負担額減額認定証について

有効期限は毎年7月31日までです。
低所得Ⅱに該当する方で、申請日より過去12ヶ月以内で91日以上の入院をしていた方は、さらに食事代を減額(210円→160円)することができるため、長期入院該当の申請を行ってください。ただし、91日以上の入院期間は、後期高齢者医療広域連合、または後期高齢者医療制度加入前の医療保険で低所得Ⅱの認定を受けていた期間に限ります。

申請に必要なもの
  • 被保険者証
  • 被保険者の印鑑

 ※ 長期入院該当申請の場合は、入院日数を確認できる領収書などが必要となります。

(大きさ:縦128ミリメートル、横91ミリメートル)

 ※ 長期入院該当者の場合、「長期入院該当年月日」及び「保険者印」が表記されます。