- 入院したときは、一定の食事代を自己負担すれば、残りは広域連合が負担します。
低所得Ⅱ、低所得Ⅰに該当する方は、お住まいの市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が下表の額となります。
【令和6年6月1日から入院時の食事代の標準負担額】
-
所得区分 |
1食あたりの食事代 |
現役並みⅢ |
490円 (※1)
|
現役並みⅡ |
490円 (※1)
|
現役並みⅠ |
490円 (※1)
|
一般 |
490円 (※1)
|
低所得Ⅱ |
申請日より過去12ヶ月の入院日数が90日以内 |
230円
|
申請日より過去12ヶ月の入院日数が91日以上 |
180円
|
低所得Ⅰ |
110円
|
- ※1 指定難病患者の方は1食あたり260円です。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に
- 入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は当分の間、1食あたり260円に据え置かれます。
- 一般:現役並み所得者、低所得Ⅱ及び低所得Ⅰ以外の方
低所得Ⅱ:同一世帯員全員が住民税非課税である方
低所得Ⅰ:同一世帯員全員が住民税非課税で、かつその世帯員全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者
【令和6年5月31日まで入院時の食事代の標準負担額】
-
所得区分 |
1食あたりの食事代 |
現役並みⅢ |
460円 (※2)
|
現役並みⅡ |
460円 (※2)
|
現役並みⅠ |
460円 (※2)
|
一般 |
460円 (※2)
|
低所得Ⅱ |
申請日より過去12ヶ月の入院日数が90日以内 |
210円
|
申請日より過去12ヶ月の入院日数が91日以上 |
160円
|
低所得Ⅰ |
100円
|
- ※2 指定難病患者の方は1食あたり260円です。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に
- 入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は当分の間、1食あたり260円に据え置かれます。
- 一般:現役並み所得者、低所得Ⅱ及び低所得Ⅰ以外の方
低所得Ⅱ:同一世帯員全員が住民税非課税である方
低所得Ⅰ:同一世帯員全員が住民税非課税で、かつその世帯員全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者
-
|
限度額適用・標準負担額減額認定証について
有効期限は毎年7月31日までです。
低所得Ⅱに該当する方で、申請日より過去12ヶ月以内で91日以上の入院をしていた方は、さらに食事代を減額(210円→160円)することができるため、長期入院該当の申請を行ってください。ただし、91日以上の入院期間は、後期高齢者医療広域連合、または後期高齢者医療制度加入前の医療保険で低所得Ⅱの認定を受けていた期間に限ります。
- 申請に必要なもの
※ 長期入院該当申請の場合は、入院日数を確認できる領収書などが必要となります。
(大きさ:縦128ミリメートル、横91ミリメートル)
※ 長期入院該当者の場合、「長期入院該当年月日」及び「保険者印」が表記されます。