- 入院したときは、一定の食事代を自己負担すれば、残りは広域連合が負担します。
低所得Ⅱ、低所得Ⅰに該当する方は、お住まいの市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が下表の額となります。
【令和6年6月1日から入院時の食事代の標準負担額】
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所得区分 |
1食あたりの食事代 |
現役並みⅢ |
490円 (※1)
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現役並みⅡ |
490円 (※1)
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現役並みⅠ |
490円 (※1)
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一般 |
490円 (※1)
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低所得Ⅱ |
申請日より過去12ヶ月の入院日数が90日以内 |
230円
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申請日より過去12ヶ月の入院日数が91日以上 |
180円
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低所得Ⅰ |
110円
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- ※1 指定難病患者の方は1食あたり260円です。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に
- 入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は当分の間、1食あたり260円に据え置かれます。
- 一般:現役並み所得者、低所得Ⅱ及び低所得Ⅰ以外の方
低所得Ⅱ:同一世帯員全員が住民税非課税である方
低所得Ⅰ:同一世帯員全員が住民税非課税で、かつその世帯員全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者
【令和6年5月31日まで入院時の食事代の標準負担額】
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所得区分 |
1食あたりの食事代 |
現役並みⅢ |
460円 (※2)
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現役並みⅡ |
460円 (※2)
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現役並みⅠ |
460円 (※2)
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一般 |
460円 (※2)
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低所得Ⅱ |
申請日より過去12ヶ月の入院日数が90日以内 |
210円
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申請日より過去12ヶ月の入院日数が91日以上 |
160円
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低所得Ⅰ |
100円
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- ※2 指定難病患者の方は1食あたり260円です。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に
- 入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は当分の間、1食あたり260円に据え置かれます。
- 一般:現役並み所得者、低所得Ⅱ及び低所得Ⅰ以外の方
低所得Ⅱ:同一世帯員全員が住民税非課税である方
低所得Ⅰ:同一世帯員全員が住民税非課税で、かつその世帯員全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者
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限度額適用・標準負担額減額認定証について
現在の被保険証が新規発行されなくなることに併せて、令和6年12月2日から「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行がされなくなります。令和6年12月1日までに発行された有効な各認定証は、住所や負担区分等に変更がなければ、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
資格確認書をお持ちの方には、申請により、各認定証の代わりに負担区分を記載した「資格確認書」を交付します。医療機関への提示で、いままでと同じように限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証の方は、各認定証の申請手続きは不要で、限度額を超える支払いが免除されます。
この機会にぜひマイナ保険証をご利用ください。
有効期限は毎年7月31日までです。
低所得Ⅱに該当する方で、申請日より過去12ヶ月以内で91日以上の入院をしていた方は、さらに食事代を減額(210円→160円)することができるため、長期入院該当の申請を行ってください。ただし、91日以上の入院期間は、後期高齢者医療広域連合、または後期高齢者医療制度加入前の医療保険で低所得Ⅱの認定を受けていた期間に限ります。
- 申請に必要なもの
※ 長期入院該当申請の場合は、入院日数を確認できる領収書などが必要となります。
(大きさ:縦128ミリメートル、横91ミリメートル)
※ 長期入院該当者の場合、「長期入院該当年月日」及び「保険者印」が表記されます。