- 入院したときは、一定の食事代を自己負担すれば、残りは広域連合が負担します。
低所得Ⅱ、低所得Ⅰに該当する方は、マイナ保険証又は限度区分が記載されている後期高齢者医療資格確認書を医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が下表の額となります。
【令和8年6月1日から入院時の食事代の標準負担額】
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| 所得区分 |
1食あたりの食事代 |
| 現役並み所得Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
550円 (※1)
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| 一般Ⅰ・Ⅱ |
550円 (※1)
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| 低所得Ⅱ |
申請日より過去12ヶ月の入院日数が90日以内 |
270円
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| 申請日より過去12ヶ月の入院日数が91日以上 |
220円
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| 低所得Ⅰ |
130円
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- ※1 指定難病患者の方は1食あたり330円です。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に
- 入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は当分の間、1食あたり260円に据え置かれます。
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低所得Ⅱ:同一世帯員全員が住民税非課税である方
低所得Ⅰ:同一世帯員全員が住民税非課税で、かつその世帯員全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者
【令和7年4月1日から令和8年5月31日までの入院時の食事代の標準負担額】
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| 所得区分 |
1食あたりの食事代 |
| 現役並みⅢ |
510円 (※1)
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| 現役並みⅡ |
510円 (※1)
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| 現役並みⅠ |
510円 (※1)
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| 一般 |
510円 (※1)
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| 低所得Ⅱ |
申請日より過去12ヶ月の入院日数が90日以内 |
240円
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| 申請日より過去12ヶ月の入院日数が91日以上 |
190円
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| 低所得Ⅰ |
110円
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- ※1 指定難病患者の方は1食あたり300円です。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に
- 入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は当分の間、1食あたり260円に据え置かれます。
- 一般:現役並み所得者、低所得Ⅱ及び低所得Ⅰ以外の方
低所得Ⅱ:同一世帯員全員が住民税非課税である方
低所得Ⅰ:同一世帯員全員が住民税非課税で、かつその世帯員全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者
【令和6年6月1日から令和7年3月31日までの入院時の食事代の標準負担額】
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| 所得区分 |
1食あたりの食事代 |
| 現役並みⅢ |
490円 (※1)
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| 現役並みⅡ |
490円 (※1)
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| 現役並みⅠ |
490円 (※1)
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| 一般 |
490円 (※1)
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| 低所得Ⅱ |
申請日より過去12ヶ月の入院日数が90日以内 |
230円
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| 申請日より過去12ヶ月の入院日数が91日以上 |
180円
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| 低所得Ⅰ |
110円
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- ※1 指定難病患者の方は1食あたり280円です。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に
- 入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は当分の間、1食あたり260円に据え置かれます。
- 一般:現役並み所得者、低所得Ⅱ及び低所得Ⅰ以外の方
低所得Ⅱ:同一世帯員全員が住民税非課税である方
低所得Ⅰ:同一世帯員全員が住民税非課税で、かつその世帯員全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者
限度額適用・標準負担額減額認定証について
令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を終了しました。今後は、「マイナ保険証」または
「限度区分が記載されている資格確認書」を医療機関へ提示することで、いままでと同じように限度額を超える支払いが免除されます。
資格確認書に限度区分を記載するためには、市町村窓口への申請が必要です。この機会にぜひマイナ保険証の利用をご検討ください。
また、低所得Ⅱに該当する方で、入院日数が91日以上の食事代を適用するためには、市町村窓口に「長期入院該当」の申請が必要です。
なお、入院日数が、後期高齢者医療広域連合、または後期高齢者医療制度加入前の医療保険で低所得Ⅱの認定を受けていた期間において91日以上となる場合に限ります。
- 申請に必要なもの
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- マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書
- 長期入院該当申請の場合は、入院日数が確認できる領収書など
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