- 同一月内に医療機関・薬局に支払った自己負担額を合算して、自己負担上限額(下表)を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。(自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。)
入院・外来時の一医療機関等での支払いは、自己負担上限額にとどめられます。
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●令和4年10月診療分からの1か月ごとの上限額 ※1
所得区分 |
外来
(個人ごと) |
外来+入院
(世帯ごと) |
現役並み所得Ⅲ
(課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数回 140,100円〉※2 |
現役並み所得Ⅱ
(課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数回 93,000円〉※2 |
現役並み所得Ⅰ
(課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数回 44,400円〉※2 |
一般Ⅱ |
18,000円または(6,000円+(医療費の総額-30,000円)×10%)の低い方を適用※3
(年間の上限 144,000円)※4 |
57,600円
〈多数回 44,400円〉※2
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一般Ⅰ |
18,000円
(年間の上限 144,000円)※4
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低所得Ⅱ |
8,000円
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24,600円
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低所得Ⅰ |
15,000円
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※1 月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入した方の誕生月分の上限額は2分の1の額(障害認定で加入している方を除く)になります。
※2 〈 〉内は過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担額が3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」の該当となり上限額が下がります。ただし、保険者が変わった場合、回数は通算されません。
※3 2割負担の配慮措置制度(1か月の外来診療の自己負担額を1割負担と比べたとき、負担増加額を月最大3,000円までに抑えるための措置)は、令和4年10月1日から令和7年9月30日までとなります。令和7年10月1日からの外来診療の自己負担限度額は、18,000円となります。
※4 一般区分については、7月31日を基準日として、1年間(8月~翌年7月)の外来(個人)の自己負担額の合計が、年間144,000円となります。
★特定疾病で診療を受けた方について、高額療養費の対象となる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
●手続きについて
申請が必要な方には、広域連合から「高額療養費の支給申請のお知らせ」が届きます。
お住まいの市町村の担当窓口に申請してください。
一度申請していただくと、申請後の診療分については、診療を受けた日から約4か月後に、指定の口座に振込となります。
届出の振込口座に変更(解約・金融機関の店舗統廃合等)があった場合は、市町村窓口での変更手続きが必要です。
●申請時に必要なもの
・マイナ保険証または資格確認書
・通帳等(振込口座を確認できるもの)
・本人確認ができる身元確認書類
・印鑑(申請者と受領者が異なる場合)※認印可
※代理人の口座に振り込む場合は委任状が必要です。代理人の印鑑(認印可)及び代理人の通帳もご用意ください。
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非課税世帯の方(低所得Ⅰ・Ⅱ)、3割負担の一部の方(現役並み所得Ⅰ・Ⅱ)について
被保険者証が新規発行されなくなることに併せて、令和6年12月2日から「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の新規発行がされなくなりました。
医療機関等から自己負担額を算定するための限度区分の提示を求められた場合は、負担区分が併記された資格確認書を窓口に提示する必要があります。お持ちでない方は、お住まいの市町村の担当窓口へ交付申請してください。
なお、令和6年8月1日以降に認定証の交付を受けた方で資格確認書の交付対象となった場合は、申請によらず、限度区分を記載した資格確認書が交付されます。
また、「マイナ保険証」をお持ちの方は、申請手続きは不要で、限度額を超える支払いが免除されます。

(大きさ:縦128ミリメートル、横91ミリメートル)
※非課税世帯(低所得Ⅰ・Ⅱ)、3割負担の一部の方(現役並み所得Ⅰ・Ⅱ)該当者の場合、資格確認書の「限度区分」及び「発行期日」が表記されます。