- 同一月内に医療機関・薬局に支払った自己負担額を合算して、自己負担上限額(下表)を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。(自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。)
入院・外来時の一医療機関等での支払いは、自己負担上限額にとどめられますが、低所得Ⅱ・低所得Ⅰの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口へ提示する必要がありますので、お持ちでない方は、お住まいの市町村の担当窓口へ申請してください。
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●令和4年9月診療分までの1か月ごとの上限額
所得区分 |
外来
(個人ごと) |
外来+入院
(世帯ごと) |
現役並み所得Ⅲ
(課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(過去1年間で4回目以降 140,100円) |
(課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(過去1年間で4回目以降 93,000円) |
現役並み所得Ⅰ
(課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(過去1年間で4回目以降 44,400円) |
一般 |
18,000円
(年間上限額 144,000円)
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57,600円
(過去1年間で4回目以降 44,400円)※1
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低所得Ⅱ |
8,000円
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24,600円
|
低所得Ⅰ |
15,000円
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●令和4年10月診療分からの1か月ごとの上限額
所得区分 |
外来
(個人ごと) |
外来+入院
(世帯ごと) |
現役並み所得Ⅲ
(課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(過去1年間で4回目以降 140,100円)※2 |
現役並み所得Ⅱ
(課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(過去1年間で4回目以降 93,000円)※2 |
現役並み所得Ⅰ
(課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(過去1年間で4回目以降 44,400円)※2 |
一般Ⅱ※6 |
18,000円または(6,000円+(医療費の総額-30,000円)×10%)の低い方を適用
(年間上限額 144,000円) |
57,600円
(過去1年間で4回目以降 44,400円)※2
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一般Ⅰ※6 |
18,000円
(年間上限額 144,000円)
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低所得Ⅱ |
8,000円
|
24,600円
|
低所得Ⅰ |
15,000円
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※1 自己負担上限額は、個人ごとを適用後に世帯ごとを適用します。
※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり上限額が下がります。
※3 月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入した方は、誕生月の自己負担額限度額が通常の2分の1になります。
※4 平成30年8月診療分から、現役並み所得者で所得区分が「現役並み所得Ⅰ」または「現役並み所得Ⅱ」の方は「限度額適用認定証」の交付が受けられるようになります。
平成30年8月以降1か月に同一医療機関での支払いが高額になる可能性のある方は、事前にお住まいの市町村の担当窓口へ「限度額適用認定証」の交付を申請してください。
※5 特定疾病で診療を受けた方について、高額療養費の対象となる場合があります。詳しくは こちらをご覧ください。
※6 一般区分については、7月31日を基準として、1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の合計が年間144,400円となります。
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限度額適用認定証について(3割負担の一部の方(現役並み所得Ⅰ・Ⅱ))
入院したときや、外来の医療費が高額になるときは、事前に市町村窓口に「限度額適用認定証」を申請し、保険証と一緒に医療機関に提示してください。 提示しない場合は、「現役並み所得Ⅲ」の上限額となります。
有効期限は毎年7月31日までです。
- 申請に必要なもの
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- 被保険者証
- 被保険者の印鑑
- ※委任状が必要な場合がありますので、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。
(大きさ:縦128ミリメートル、横91ミリメートル)
限度額適用・標準負担額減額認定証について(非課税世帯の方(低所得Ⅰ・低所得Ⅱ))
入院したときや、外来の医療費が高額になるときは、事前に市町村窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、保険証と一緒に医療機関に提示してください。 提示しない場合は、「一般」の上限額となります。
有効期限は毎年7月31日までです。
- 申請に必要なもの
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- 被保険者証
- 被保険者の印鑑
- ※委任状が必要な場合がありますので、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。
(大きさ:縦128ミリメートル、横91ミリメートル)
※ 長期入院該当者の場合、「長期入院該当年月日」及び「保険者印」が表記されます。