東日本大震災で被災された被保険者の方々へ

医療機関等の窓口負担について

免除証明書を提示することにより免除となります。

<免除の期間>

1.帰還困難区域等(※1)から転入された被保険者

  →令和6年2月29日まで

2.上位所得層(※2)を除く旧避難指示区域等(※3)から転入された被保険者

  →前年度の所得が確定前 令和5年7月31日まで
  (前年度の所得が確定後に上位所得層にあたらない場合は、令和6年2月29日まで
延長されます。)

 (※1)帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域

 (※2)世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について基礎控除後の総所得金額等を合算した額が600万円を超える世帯

 (※3)平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(※4)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等並びに令和4年度及び令和5年4月1日に指定が解除された旧帰還困難区域等

 (※4)居住制限区域、避難指示解除準備区域及び帰還困難区域の一部

 ○ 詳しくは、厚生労働省のお知らせをご覧ください。

保険料の減免について

東京電力福島第一原発事故による警戒区域等より避難のため転入した方で、以下の要件を満たす被保険者については、申請をすることにより保険料が減免となる場合があります。

詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。

<対象となる保険料>
平成23年3月11日から令和6年3月31日までの保険料
No. 減免要件 減免割合
1 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っていること(当該指示の対象地域であったため避難又は退避を行っていることを含む。) 全部
※平成26年までに指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(広野町、楢葉町の一部、川内村の一部、南相馬市の一部及び田村市)に該当する場合は1/2
2 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていること(当該指示の対象となっていたことを含む。)
3 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が事故発生後1年間の積算線量が20mSv(ミリシーベルト)を超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住しているため、避難を行っていること(特定避難勧奨地点の解除後においても、引き続き、避難を行っていることを含む。)
4 前各項番に準ずる者として広域連合長が認めた場合 前各項番に定めるところに準ずる保険料の減免の額
※ 旧避難指示区域等に居住していた被保険者のうち、上位所得層(※2)に該当する世帯の被保険者は除きます。

岩手県・福島県から避難された方の健康診査の受診について

東日本大震災により住民票を異動せず避難されている被保険者の方は、避難先の市町村でも健康診査を受診することができます。

詳しくは、お知らせ又は各県のホームページをご確認ください。

 ◆岩手県の方はこちら お知らせ
 ◆福島県の方はこちら お知らせ