令和7年青森県東方沖を震源とする地震で被災された被保険者の方々へ

一部負担金の減免について
(令和7年青森県東方沖を震源とする地震による災害)

 令和7年青森県東方沖を震源とする地震で被災された方で、一時的に一部負担金(病院の窓口で支払う本人負担)の支払いが困難と認められる場合には、申請により一部負担金の減額又は免除等を受けられる場合があります。 以下の条件を御確認いただき、お住まいの市町村の担当窓口でご相談ください。

1 対象となる方:【A】のいずれかに該当し、かつ、【B】のいずれかに該当する方

【A】
(1)被保険者又は被保険者が属する世帯の世帯主が、震災等によって住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方。
(2)被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害などによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少した方。
【B】
(1)申請日の属する年度における地方税法の規定に基づく市町村民税が減免されている方。
(2)申請日の属する年度における地方税法の規定により市町村民税が課されていない方。
(3)申請日の属する月における、世帯主及び世帯員(被保険者)の収入額の合計が基準額
  (※)以下で、かつ預貯金額の合計が基準額(※)の3か月分相当以下の額である方。

  ※基準額:生活保護基準額の115.5%

2 申請書類

【必要となる書類】
(1)後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書
(2)確約書
(3)収入見込申告書
(4)罹災(被災)証明書
(5)固定資産評価証明書
(6)対象者へ支払われた保険金の金額がわかるもの(保険金支払通知書等)
   保険金の支払いがない場合は、支払いがない旨の申立書(任意の様式)
【状況により必要となる書類】
(7)市町村で実施する被害状況調査の内訳書(例:住宅被害認定調査票等)
(8)家財等被害を含めて申請する場合における、家財毎の価格とそれに対する被害額を確認できる書類
  (例:市町村において作成するものとして市町村民税や介護保険等の災害調査票に準拠した内容の書類や、
   被災者本人による保険会社等へ補てん金申請のために提出した書類等)
(9)預金通帳において、収入や預貯金額が確認できるページの写し
  (必要となるケース:収入見込申告書記入の際に、収入内容を証明する書類(給与明細等)がない場合。
   該当判定の際に、世帯全員の預貯金額を確認する必要がある場合等)
(10)災害による家財等被害内訳申告兼災害減免調査表
   住宅被害に加えて家財等(家具・家電・車など)被害を含めて申請する場合は、家屋や家財等の明確な被害割合、
   家財毎の価格とそれに対する被害額の確認が必要となります。

3 減免又は免除等ができる期間

 申請日の属する月の初日から6か月間
 例:令和7年12月に申請した場合は、令和7年12月から令和8年5月まで

 ※申請前に支払った一部負担金は減免等の対象になりません。

4 申請期限

 令和8年12月7日(月)まで

保険料の減免について
(令和7年青森県東方沖を震源とする地震による災害)

 令和7年青森県東方沖を震源とする地震で被災された方で、保険料の支払いが困難と認められる場合には、申請により保険料の減免等を受けられる場合があります。 以下の条件を御確認いただき、お住まいの市町村の担当窓口でご相談ください。

1 対象となる方
(1)被保険者又は被保険者が属する世帯の世帯主が、震災等によって住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方。
(2)被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害などによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少した方。

2 申請書類

【1-(1)対象の方】
(1)減免申請書
(2)罹災(被災)証明書
(3)損害を受けた家屋等に係る固定資産の評価証明書
(4)受け取った保険金等の金額がわかるもの
(5)保険金の受取がない場合はない旨の申立書(任意の様式)

【1-(2)対象の方】
(1)減免申請書
(2)罹災(被災)証明書
(3)収入見込申告書
(4)過去5年における確定申告書(又は住民税申告書)及び
   収支内訳書(又は青色申告決算書)の写し
(5)受け取った保険金等の金額がわかるもの
(6)保険金の受取がない場合は、ない旨の申立書(任意の様式)

東日本大震災で被災された被保険者の方々へ

医療機関等の窓口負担について

免除証明書を提示することにより免除となります。

<免除の期間>

1.帰還困難区域等(※1)から転入された被保険者

  →令和8年2月28日まで。ただし、上位所得層(※2)の令和7年3月31日に指定が解除された帰還困難区域(飯舘村の一部
  及び葛尾村の一部)から転入された被保険者は令和7年9月30日まで。

2.上位所得層を除く旧避難指示区域等(※3)から転入された被保険者

  →前年度の所得が確定前 令和7年7月31日まで
  (前年度の所得が確定後に上位所得層にあたらない場合は、令和8年2月28日まで
延長されます。

 (※1)帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域

 (※2)世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について基礎控除後の総所得金額等を合算した額が600万円を超える世帯

 (※3)平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)の区域、令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の区域及び令和7年3月31日に指定が解除された帰還困難区域(飯舘村の一部及び葛尾村の一部)

 ○ 詳しくは、厚生労働省のお知らせをご覧ください。

保険料の減免について

東京電力福島第一原発事故による警戒区域等より避難のため転入した方で、以下の要件を満たす被保険者については、申請をすることにより保険料が減免となる場合があります。

詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。

<対象となる保険料>
平成23年3月11日から令和8年3月31日までの保険料                                     ※平成26年までに指定が解除解除された旧避難指示解除準備区域等(広野町、楢葉町の一部、川内村の一部、南相馬市の一部及び田村市)及び平成27年に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)に該当する場合を除く。 
No. 減免要件 減免割合
1 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っていること(当該指示の対象地域であったため避難又は退避を行っていることを含む。) 全部

※平成28年に指定が解除された旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域(葛尾村の一部、川内村の一部及び南相馬市の一部)に該当する場合は2分の1

2 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていること(当該指示の対象となっていたことを含む。)
3 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が事故発生後1年間の積算線量が20mSv(ミリシーベルト)を超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住しているため、避難を行っていること(特定避難勧奨地点の解除後においても、引き続き、避難を行っていることを含む。)
4 前各項番に準ずる者として広域連合長が認めた場合 前各項番に定めるところに準ずる保険料の減免の額
※ 旧避難指示区域等に居住していた被保険者のうち、上位所得層(※2)に該当する世帯の被保険者は除きます。

岩手県・福島県から避難された方の健康診査の受診について

東日本大震災により住民票を異動せず避難されている被保険者の方は、避難先の市町村でも健康診査を受診することができます。

詳しくは、お知らせ又は各県のホームページをご確認ください。

 ◆岩手県の方はこちら お知らせ
 ◆福島県の方はこちら お知らせ