- 後期高齢者医療制度の被保険者である被用者のうち、以下に該当する場合に傷病手当金を支給します。
- 1対象者
- 後期高齢者医療制度の被保険者である被用者(給与の支払いを受けている者に限ります。)で、療養のため労務に服することができない者(新型コロナウイルス感染症に感染した者又は発熱等の症状があり感染が疑われる者に限ります)。
- 2支給期間
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数。
ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、支給しません。
(※受け取ることができる給与収入の額が、規定により算出される傷病手当金の額より少ない時は、その差額を支給します。)
- 3支給額
- 直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
※日数は支給対象となる日数となります。また、限度額を超えた分は支給されません。
- 4適用期間
- 令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで。)
※申請期限(時効)は労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から2年間。
- 5申請方法
- 必ず事前に電話 でお問合せください(その際、被保険者番号(保険証の番号)をお聞きしますので、被保険者証をご準備ください)。ご事情をお伺いし、申請書等を郵送します。
申請は郵送による提出のみ
の受付とさせていただきます。
【提出書類】
(1)傷病手当金支給申請書①(被保険者記入用)
(2)傷病手当金支給申請書②(被保険者記入用)
(3)傷病手当金支給申請書③(事業主記入用)
(4)傷病手当金支給申請書④(医療機関記入用)※医療機関で受診していない場合は不要
(5)給与等の支払いが確認できる書類
①「直近の継続した3月間の給与明細」または「給与が振り込まれた通帳」の写し 等
②「雇用契約書」または「労働条件通知書」の写し 等
(6)同意書
【問合せ先&提出先】
〒030-0801 青森市新町2丁目4番1号(青森県共同ビル1階)
青森県後期高齢者医療広域連合 業務課 給付担当
TEL:017-721-3821 |
添付ファイル
傷病手当金の支給申請について(被保険者用)(PDF)
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